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2011年11月11日金曜日

ストーブ設置における内装制限の緩和

ストーブ設置における内装制限の緩和
最近、薪ストーブを設置する人が増えてきましたね。
今までは最上階意外の火気使用室は内装制限が厳しくて、部屋全体に内装制限がかかっていました。

今現在は、緩和され火の回りだけに内装制限がされています。
詳細は別のページに書いておきました。

このページは木造住宅に薪ストーブを設置する場合の内装制限を説明したいと思います。

建築基準法が改正される前は2階建ての木造住宅の場合、
1階に火気使用室(ex,台所、ストーブ使用の居間等)がある場合その室全部が内装制限されていました。

2階に火気使用室がある場合は内装制限はありません。
平屋建ての場合はもちろんありません。

ですから、その当時はストーブを設置する場合、
木造の仕上げにしようと思っても不燃処理をした建材を使わねばならなくなり、コストが高くなりました。

しかし、今は緩和され火の回り以外は制限されません。
詳細は別のページで!

ストーブを使う場合、煙突廻りも気を付けなければなりませんが、
今の薪ストーブは高性能にできていますので、
暖炉ストーブ協会に安全指針がありますからそちらを参考にされると良いと思います。

また、消防法にも煙感知器等のことがありますから、
それ以上の詳しい事はやはり専門家にきくのがいいと思います。

火災保険なども法令違反をしていると入れないか、
いざとなった時に保険金が下りないということにもなりかねません。